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外為法改正と外国為替証拠金取引の誕生
1998年4月に外為法が改正され、従来の為銀主義(外貨の取り扱いは外国為替公認銀行だけに限定)の廃止により誰でも自由に外貨を取り扱えるようになりました。これを受けて、銀行間市場で100万通貨単位で取引しているものを小口化し、証拠金取引の形態で誕生したのが外国為替証拠金取引です。その利便性の高さから、個人投資家の間で急速に普及してきた比較的新しい金融商品です。当社では、「チャレンジャー」(登録商標)という商品名で2000年7月より営業を開始しております。
金融商品取引法の施行
金融商品に対する規制は、証券取引法、金融先物取引法などに分かれており、個別・縦割り規制となっていたため、規制の隙間をついた投資行為による弊害が生じていました。そこで幅広い金融商品について包括的・横断的な利用者保護の枠組みを整備し、金融・資本市場を取り巻く環境の変化に対応することを目指して2007年9月30日より金融商品取引法が施行されました。大きなポイントは、①投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護、②開示制度の拡充、③取引所の自主規制機能の強化、④不公正取引などへの厳格な対応の4点となります。
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