1.お客様財産の管理方法について
外国為替証拠金取引では、金融商品取引法及び関連法令に基づきお客様から預託を受けた証拠金を取引業者の固有財産と区分して管理することが義務付けられています。これにより当社では、お客様からお預りした資産(証拠金・実現損益・評価損益・スワップポイント等)は三井住友銀行へ金銭信託することにより顧客区分管理しています。万が一、当社が破綻した場合でもお客様の資産は三井住友銀行から受益者代理人を通じて返還されることになります。当社は毎営業日に値洗いを行い、顧客区分管理に必要な金額を算出しています。このとき信託内の資産が顧客区分管理に必要な金額を下回る場合には、遅くとも翌々営業日までに金銭の追加を行うことで信託内の資産が信託されるべき金額を上回るようにします。
「当社の外国為替証拠金取引委託口の口座」
三井住友銀行 本店営業部 金銭信託口
注意事項
・信託保全はお取引の元本を保証するものではありません。外国為替証拠金取引において、お客様の取引によっては当社に預託した証拠金以上の損失の発生するリスクがあります。
・お客様は信託契約先銀行(三井住友銀行)に対して資金等の支払いを直接請求することはできません。
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