外国為替証拠金取引の税金について
2011年6月に税制改正法が国会で可決・成立したことに伴い、2012年1月1日以降に発生する実現損益(売買損益、スワップ金利)から、当社の外国為替証拠金取引「チャレンジャー」の税制が以下のようになります。
1.一律20%の申告分離課税へ
他の所得と分離させ、外国為替証拠金(FX)取引で生じた利益に対して金額の多寡に関わらず、一律20%(所得税15%+住民税5%)の税率となります。
2.取引所デリバティブ等との損益通算が可能へ
同じFX取引のクリック365や大証FXはもちろん、日経平均先物・同オプションやCFD、さらには商品先物取引などとの損益通算もできます。
3.損失の3年間繰り越し控除が可能へ
年間で実現損失が発生した場合、確定申告をしておくことでその損失を3年間繰り越し、翌年以降の利益と相殺させることができます。(下図を参照)
【2012年以降の損失繰り越し控除の仕組み(例)】
外国為替証拠金取引の確定申告Q&A
年を越した未決済ポジションの含み益についても課税の対象となるのでしょうか。
課税の対象となるのは、あくまでも反対売買による差金決済によって1年間に確定した売買損益です。未決済のポジションの評価損益には課税されません。
但し、スワップについては金額が確定しているため、ポジションの決済・未決済にかかわらず課税対象となります。
外国為替証拠金取引の利益は必ず確定申告しなければいけないのでしょうか。
年間の給与所得額が2,000万円以下の給与所得者で、かつ給与所得及び退職所得以外の所得(雑所得等)の合計額が20万円以下の方は確定申告をする必要はありません。
年間の取引を証明できる書類を発行してもらえるのでしょうか。
弊社より、「年間損益証明書」を1月下旬までに郵送いたします。
※確定申告につきましての詳細は税務署・税理士等、専門家にお訊ねください。
国税庁ウェブサイト ⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
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