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外国為替証拠金取引の税金

 当社の外国為替証拠金取引(店頭相対取引)の税金は、「総合課税」方式となります。尚、所得税の種別は雑所得となり、税金を納めるには、確定申告が必要となります。  
  • 確定申告とは、個人のお客様が自分自身の納めるべき年間の税金の額を計算、確定し、それを税務署へ届け出ることをいいます。
    所得税、すなわち個人の所得に対して課税される税金の対象は、1月1日から12月31日までの1年間に発生した全ての所得に対してなされます。そのため、その1年間に発生した全ての所得について、その本人が自分でその額を確定し、さらにその所得に対する税金の額を計算して、翌年の決められた期間中に税務署に対して申告する必要があります。
    尚、前年分の所得税に関する確定申告書の受付は、全国各地の税務署にて翌年2月中旬から3月中旬まで実施されています。

1.確定申告における雑所得の計算ルールについて

(1)雑所得とは

雑所得の定義は、年金や恩給等の公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金等のように、他の9種類の所得(利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得)のいずれにも当たらない所得をいいます。

(2)雑所得は全て合算する

複数の業者と行っている外国為替証拠金取引で発生した利益はもちろんのこと、銀行の外貨預金で発生した為替差益、更に公的年金や原稿料、講演料等、雑所得に該当するもの全て合算する必要があります。

(3)ある雑所得のマイナスをもって、他の雑所得の額を控除出来る

例えば、ある個人のお客様が2社の外国為替証拠金会社に口座を開設し、外国為替証拠金取引を行っていた場合、その内1社で100万円の利益となったものの、もう1社の取引では120万円もの損失が発生し、結局最終的な収支はマイナスとなったと仮定します。このような場合には、全ての売買損益を通算し、合計金額の−20万円(20万円の損失)を年間雑所得の合計額とすることが出来ます。

(4)必要経費について

雑所得では、その所得を獲得するために生じた必要経費の支出が認められています。その経費を確定申告の際に届け出ることにより、所得の総額から控除することが出来ます。


2.外国為替証拠金取引の確定申告Q&A


Q. 外国為替証拠金取引の利益は課税の対象になるのでしょうか。

a. 「雑所得」として課税の対象になります。



Q. 年を越した未決済ポジションの含み益についても課税の対象となるのでしょうか。

a. 課税の対象となるのは、あくまでも反対売買による差金決済によって1年間に確定した売買損益です。未決済のポジションの評価損益には課税されません。
但し、スワップについては金額が確定しているため、ポジションの決済・未決済にかかわらず課税対象となります。



Q. 外国為替証拠金取引の利益は必ず確定申告しなければいけないのでしょうか。

a. 年間の給与所得額が2,000万円以下の給与所得者で、かつ給与所得及び退職所得以外の所得(雑所得等)の合計額が20万円以下の方は確定申告をする必要はありません。




Q. 株式売買や商品先物取引での利益は外国為替証拠金取引での利益と合算出来るのでしょうか。

a. 株式売買での利益は譲渡所得であり、申告分離課税にて税金を納めるため雑所得である外国為替証拠金取引の利益と合算する事は出来ません。商品先物取引での利益も、申告分離課税にて税金を納めるため合算することはできません。
*雑所得のマイナスを他の所得と通算することは出来ません。



Q. 年間の取引を証明できる書類を発行してもらえるのでしょうか。

a. お客様から請求いただければ、弊社からその1年間の「損益証明書」を発行いたします。



※確定申告につきましての詳細は税務署・税理士等、専門家にお訊ねください。

国税庁ウェブサイト ⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

 




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